緊急です。即退職の方法について。
今年から新卒で給食委託会社に正社員の管理栄養士として働いています。
5カ月勤めましたが、その間、精神的にまいってしまったので、働きながらハローワークで求人を探し面接にいきました。
面接先は、今よりやりたい仕事で条件がよかったのですが、急募だというので、面接時に「現在働いていますが、採用いただいた際には、すぐにでもやめる手続きをとるつもりです」と言いました。すぐ連絡がきて、採用されたのですが、8月21日には来てもらいたいと言われました。今は連絡を待ってくれています。
今の職場には体調不良のため(実際、毎朝精神的につらくて、吐いてから仕事にいっています)即退職したいと申し出たのですが、今月いっぱいきてほしいと言われてしまいました。
自分が身勝手なことはよくわかっていますが、次の仕事を断られてしまうのは非常につらいです。なにかよい方法はないでしょうか?
電話で、体調不良のため明日から休みますっていって行かなくなるとすると、後のことを考えると辞める手続きが大変なんですか?
今年から新卒で給食委託会社に正社員の管理栄養士として働いています。
5カ月勤めましたが、その間、精神的にまいってしまったので、働きながらハローワークで求人を探し面接にいきました。
面接先は、今よりやりたい仕事で条件がよかったのですが、急募だというので、面接時に「現在働いていますが、採用いただいた際には、すぐにでもやめる手続きをとるつもりです」と言いました。すぐ連絡がきて、採用されたのですが、8月21日には来てもらいたいと言われました。今は連絡を待ってくれています。
今の職場には体調不良のため(実際、毎朝精神的につらくて、吐いてから仕事にいっています)即退職したいと申し出たのですが、今月いっぱいきてほしいと言われてしまいました。
自分が身勝手なことはよくわかっていますが、次の仕事を断られてしまうのは非常につらいです。なにかよい方法はないでしょうか?
電話で、体調不良のため明日から休みますっていって行かなくなるとすると、後のことを考えると辞める手続きが大変なんですか?
民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら、使用者の承諾なしに退職です。つまり退職するには2週間かかります(労基法では14日前云々の回答がありますが、労基法にはそのような規定はありません。労基法は強行法規であり、そのような規定があればえらいことです)。
つまり今から申し出ても20日にはやめられません。口頭で申し出たのが6日なら、ぎりぎり20日にやめられるということになりますが。
民法でいう2週間は強行法規ではなく、労使合意で短縮も延長も可能です。
私があなたの立場なら、民法云々は言わずに、「本日付で退職させていただきたく云々」の文面の退職届を提出します。そして、体調も悪いので、もう来ません、と言います。会社が認めないといったところで、出社してこなければどうしようもないでしょう。出社してこないことに対してなんら異議を挟まなければ、黙示の同意があったものと考えられ、2週間経過したら退職です。もし、会社が折れて、即日退職を承諾したら、即日の労働契約の合意解約が成立します。
雇用保険の手続が必要ですが、会社がちんたらやるようなら、ハローワークに相談すれば、ハローワークから会社に催促してくれるでしょう。
いいですか。明日から休みますではなく、「やめます」ですよ。
本来は会社とよく話し合って、合意解約すべきです。退職日まで2週間あれば、私もこのような劇薬みたいなやりかたはお勧めしませんが、今回はなにせ時間がありません。やっちゃいなさい。
補足
6日に申し出たのなら、20日はぎりぎり14日です。本当は上司にいっても民法による辞職意思表示をしたことにはなりません。人事権を持つ者に対して通知しなければなりません。人事権を持つ者とは通常、経営者か人事部でしょう。
が、そんなことを言わずに、上司に、「6日に民法627条1項による辞職意思表示をしましたから、2週間後の20日に労働契約の解約の効力が生じます。お世話になりました」といえばよろしい。
つまり今から申し出ても20日にはやめられません。口頭で申し出たのが6日なら、ぎりぎり20日にやめられるということになりますが。
民法でいう2週間は強行法規ではなく、労使合意で短縮も延長も可能です。
私があなたの立場なら、民法云々は言わずに、「本日付で退職させていただきたく云々」の文面の退職届を提出します。そして、体調も悪いので、もう来ません、と言います。会社が認めないといったところで、出社してこなければどうしようもないでしょう。出社してこないことに対してなんら異議を挟まなければ、黙示の同意があったものと考えられ、2週間経過したら退職です。もし、会社が折れて、即日退職を承諾したら、即日の労働契約の合意解約が成立します。
雇用保険の手続が必要ですが、会社がちんたらやるようなら、ハローワークに相談すれば、ハローワークから会社に催促してくれるでしょう。
いいですか。明日から休みますではなく、「やめます」ですよ。
本来は会社とよく話し合って、合意解約すべきです。退職日まで2週間あれば、私もこのような劇薬みたいなやりかたはお勧めしませんが、今回はなにせ時間がありません。やっちゃいなさい。
補足
6日に申し出たのなら、20日はぎりぎり14日です。本当は上司にいっても民法による辞職意思表示をしたことにはなりません。人事権を持つ者に対して通知しなければなりません。人事権を持つ者とは通常、経営者か人事部でしょう。
が、そんなことを言わずに、上司に、「6日に民法627条1項による辞職意思表示をしましたから、2週間後の20日に労働契約の解約の効力が生じます。お世話になりました」といえばよろしい。
ハローワークに通う時に。
仕事を辞めた理由で、
一身上の都合と体調不良とでは何か後々にもらえる失業保険の金額が違ってきたりしますか?
今日初めて行ってきたのですが、一身上の都
合と言う事だったんですが家に帰ってきて書類を見ていると体調不良の項目があることに気づきました。
不安障害が悪化しそうで辞めました。
心療内科にも通っています。
変更できますか?
金額に影響しなかったらこのままでいいかなとは思うのですが、、、
仕事を辞めた理由で、
一身上の都合と体調不良とでは何か後々にもらえる失業保険の金額が違ってきたりしますか?
今日初めて行ってきたのですが、一身上の都
合と言う事だったんですが家に帰ってきて書類を見ていると体調不良の項目があることに気づきました。
不安障害が悪化しそうで辞めました。
心療内科にも通っています。
変更できますか?
金額に影響しなかったらこのままでいいかなとは思うのですが、、、
〉後々にもらえる失業保険の金額が違ってきたりしますか?
違ってきたりしません。
・受給資格そのものの有無
・給付制限の有無
・所定給付日数
には違いが出ることがありますが。
〉不安障害が悪化しそうで辞めました。
自己判断ではダメです。
医師の判断がないと。
違ってきたりしません。
・受給資格そのものの有無
・給付制限の有無
・所定給付日数
には違いが出ることがありますが。
〉不安障害が悪化しそうで辞めました。
自己判断ではダメです。
医師の判断がないと。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
よく分かりませんが1月31日で退職したのですよね。
それで給与がゼロと書いていますがどの位ゼロだったのですか?それ以前の1年間は育休で給与はゼロだったのですか?
それなら受給資格はありませんよ。
雇用保険の基本手当日額は過去6ヶ月の平均賃金(税込み)が基礎になります。ですから計算のし様がありません。
あなたが受給期間の延長手続きをしていない以上無理だと思います。
「補足」
退職の1月31日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があるのですか?それなら普通は資格があるのですが。それで収入がなかったのですか?収入がなければ被保険者にはなれないはずですが。よく分かりません。
収入がなくても雇用保険料を支払っていたと言うのはおかしいですね。雇用保険は収入に対して0.6%かかるものですから。
雇用保険料を払っていなければ被保険者期間にはなりませんよ。
それで給与がゼロと書いていますがどの位ゼロだったのですか?それ以前の1年間は育休で給与はゼロだったのですか?
それなら受給資格はありませんよ。
雇用保険の基本手当日額は過去6ヶ月の平均賃金(税込み)が基礎になります。ですから計算のし様がありません。
あなたが受給期間の延長手続きをしていない以上無理だと思います。
「補足」
退職の1月31日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があるのですか?それなら普通は資格があるのですが。それで収入がなかったのですか?収入がなければ被保険者にはなれないはずですが。よく分かりません。
収入がなくても雇用保険料を支払っていたと言うのはおかしいですね。雇用保険は収入に対して0.6%かかるものですから。
雇用保険料を払っていなければ被保険者期間にはなりませんよ。
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