就職活動をする上で、適正診断とか自己分析とかってやりました?
それらは職探しをする上で生かされましたか?
就職活動をしたのは、もう10年以上も前になりますが・・・。
自己分析等は、ほぼ全くやりませんでした(^_^;)
また、就職活動を続けていて気がついたのですが、

「自己分析って、実は意外に(?)役に立ちませんよ。」

・・・例えば私の場合。
自己分析しますと、
「休日は、友人と交わるより、自分の時間に充てたいクチ。
また、いったん打ち解ければいいが、最初は、割と人見知りするタイプ。」
いかがでしょう、あなたが面接官なら、採用してくれますか?(^_-)
こう考えていくと、このような答えが出ます。

「自己分析なんて必要ない。必要なのは、
『採用側が欲するような人格』を、演じきることだ」

と。
「私は、いつも明るく社交的。新しいことには興味を持って積極的に取り組む云々・・・」
という「架空の人格」を作ってですね、これに準じて回答していく・・・という方が、
実は良いかも知れない、と。
適性検査などは、行き当たりばったりでウケの良さそうな選択をしていくと、
どっかに綻びが生じてバレますが、
この「架空の人格に準じて」ですと、そういう問題もクリアできちゃったりするんですね、これが。
ただ、面接の際に、それなりに「演技力」が要求されますから、
そういう意味では、万人におススメできる方法でないのも、確かですね。
ただ、「そういう手が使える」というのも、一面として事実ですし、
また、少なくとも、
「自己分析が『必ず』必要であるわけではない」
という傍証たり得るでしょう、このことは。
てなわけで、「以上を参考に、お好きな戦略を取ってくださいな」という話ですわ、ぶっちゃけ(*^_^*)
社会保険適用事業所ですが・・・
現在従業員がいるのですが、独立希望者が多く
数名独立や転職して、数名入社してということを繰り返しております。
もし、従業員が全員退職し一人も従業員がいない
役員だけの3名になってしまったら
社会保険適用事業所は、どうなりますか?

現在も、引き続きハローワークなどで従業員は募集しています。
法人であれば強制適用事業所ですので、従業員がいなくとも事業所は適用されたままです。
役員についても、非常勤でない限り、強制加入です。


極端な話、健康保険・厚生年金の加入者がゼロになってしまった場合でも、事業所としては、そのまま加入します。
例えば、代表取締役1人の会社で、代表者が75歳以上の場合が、その状態となります。
雇用保険受給期間延長書類の件でお尋ねします。
平成26年4月1日に1年更新の事業所に臨時社員として入社しました。更新を2回最長3年働けるはずでした。
同居の実母の認知症とパーキンソン病が昨年8月頃より急激に進行し、自宅で一人の生活が無理になっています。

現在の仕事はフルタイムのためパート15日勤務も考えましたが、それも中途半端な介護しかできないと思い更新をせず退職を考えています。

雇用保険の受給期間延長(受給期間3年延長)手続きをして、働ける環境になった時に解除手続きをしたいと思います。

受給期間延長手続きの書類として提出するのは、母の介護保険証と特定疾患医療受給者証などでよいでしょうか?
まず1年以上の雇用保険の加入期間がないため、特定理由離職者に該当しなければ雇用保険の受給資格はありませんので、そもそも受給期間延長手続きはする必要がありません。

従って、退職されたら最初に受給資格がある事からご確認下さい。
特定理由離職者の範囲に「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」というのがありますので、こちらに該当すれば被保険者期間が1年未満でも受給資格は生じます。
こちらの判断はハローワークが行います。

上記の確認と、受給資格があれば受給期間延長手続きをすることと同時にされれば良いと思いますが、受給期間延長手続きについての添付書類は「必要に応じて」とされていますので、こちらも職員が必要ないと判断すれば添付書類は必要ありません。従って、
>母の介護保険証と特定疾患医療受給者証などでよいでしょうか?
こちらはハローワークでご確認下さい。
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