初めて利用します。よろしくお願いします。

去年9月に会社を辞めました。その際会社と揉め半ば辞めろ、辞めてやるという感じで退職後連絡をとっていません。


今アルバイトをしており、今の会社に「雇用保険」に入れてもらう際、離職表?被保険者証?の提示を求められました。
その時は、「まだ手元にない」と嘘をつき、退職日のみで申請してもらえました。

来期から正社員での雇用が決まり、先立って社会保険に加入させてもらえるみたいですが、また「離職表」の単語が出てきました・・・
そこで質問なのですが、社会保険に加入する時「離職表」は必要ですか?また、発行は可能ですか?出来れば前の会社に連絡したくありません。

ちなみに年金手帳は再発行手続き済みです。
アドバイスお願い致します。
新しい会社では、様式第7号雇用保険被保険者証のことを言われていると思われますが。

社会保険→年金手帳が必要になります……会社に勤めたら発生
離職票は→失業保険手続きに必要になります……会社を辞める時必要であれば手続き

会社に連絡したくありません。とありますので、
9月に辞められた会社で加入されていたのであれば、
ハローワークにて会社名やご自分の住所・電話番号にて検索してくれると思います。
加入の場合は管轄になりますが、再発行はどちらでもよろしいかと思います。

年金手帳と同じく個人ごとに番号が付与されるもので、
一度付与された番号は、務め先が変わっても番号が変わることはないと思います。

私自身ここ数年情報不足ですが、年金手帳なども以前とは違い全国にて確認できる様なってきておりますので、
とりあえずは、お近くのハローワークにて確認されるのが早いかと思います。


追加:
tihiro2010tihiro様
質問者様は携帯からの質問かと思いますが、文面からも推測できる所がないように思われますが
お知り合いであれば別ですが、私の勘違いであれば申し訳ございません。
基金訓練について。
6月14日開校で9月13日修了の基金訓練なんですが、最後の申請が8月12日(金)プラス10日(土日除く)で29日(月)なんですが、その日に毎月申請する給付金の書類を就職決まった人(私の他1名)だけ書いて提出し、他の人は書きませんでした。勝手な推測なんですが、29日まで出てればあと休む人が出る為の対策かと思うのですが・・・。就職したものとすれば給付金が予定鵜通欲しいワケです。ちゃんと2週間後には振り込まれるでしょうか??ちなみにもう退校して働いている為、他のみんなはいつ申請書を書いたかわかりません。
きちんと就職のための退校手続をしてますか?していれば他の訓練生と同じように訓練修了後1週間から2週間後の振込みになります。就職を訓練施設、及びハローワークに申告していないと自己都合退校とみなされ給付金の打ち切りもありえます。
失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。

手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。

就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。

通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。

基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。

あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、

正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。

本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。

補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
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